その建物の防災、大丈夫ですか?

防災の基本が点検です。
その点検、どんな建物でいつ何をしなくてはならないのかご存知でしょうか。いざトラブルが起きた際に消防から指摘され、日頃の点検が行われていなかったのを知ったなんて事例も意外と数多くあるのが実情なのです。

株式会社富士防災では宮城県、福島県、山形県を中心に東北で消防用設備等の点検、建築設備の調査を行っております。

消防用設備等の点検及び点検結果の報告は、防火対象物関係者の義務です。 半年に一度の機器点検、1年毎の総合点検では消防機関等への書類作成までを専任技術者がサポート。建物のオーナー様、マンションの管理組合のご担当者様などと事前の打ち合わせもしっかり行い、最適な形での点検を行っております。

消防法で定められている報告や検査

収容人員30人以上の建物で特定用途部分が地階または3回以上あるものや、特定防火対象物で収容人員が300人以上の百貨店や遊技場、映画館、病院や老人福祉施設などが該当します。 小規模な雑居ビルなども該当することが多く、オーナーさんは注意が必要です。

次の建物(防火対象物)の管理について権原を有するもの(建物のオーナー等)は、防火対象点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防署に毎年1回報告することが義務づけられています。

平成19年6月の消防法の改正により、大規模建築物等については、防災管理業務の実施が義務づけられ、その実施状況を毎年1回定期的に防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防機関に報告する防災管理点検報告制度が創設されました。

建築基準法第12条に基づく建築設備定期検査は、(換気設備・給排水設備の検査を通じて)建物利用者の快適性・健康を確保し、(非常用の照明装置・排煙設備の検査を通じて)自然災害・火災など有事の際に建物利用者の安全を確保する非常に重要な検査です。

建築設備点検資格者や建築士もいる弊社では建築設備の調査も対応可能ですので、防災機器だけではなく建築設備の点検も併せて行うことで時間もコストも節約できます。 また、建物内の間仕切り変更による感知器の移設や増設も行っております。

株式会社富士防災では宮城県、福島県、山形県の南東北3県で消防用設備等の点検、建築設備の調査を行っております。

24時間の電話対応、お客様の事情に合わせたご提案など、防災の専門家がお客様の建物の安全をサポート致します。お見積りもお気軽にご依頼下さいませ。

点検・報告の流れ